Feature 03

離婚

個々の離婚状況に沿った丁寧な取引

住まいをどうするかという問題は、離婚の話し合いの中でも特に整理が難しい項目のひとつです。また、不動産の扱い方には資産価値はもちろん、個々の感情や生活環境が大きく関係します。共有名義や居住状況など、それぞれの事情に配慮し、段階ごとに対応できる体制を整えております。話し合いが進まない時にも、立場の違いを見極めて調整を行い、売却に向けた方向性を無理なく見出せるよう取り組みます。東京だけでなく、全国各地のエリアも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

  • 離婚した後は誰もこの家に住まないので、売却したい。
  • 慰謝料・財産分与の支払をするために、売却したい。
  • 住宅ローンの支払が厳しいので、住宅を売りたい。
  • 共有持ち分になっているのですが、どうしたらいいですか?
  • 残債が多く残っているけれど、売却できますか?

離婚前に売却するケース

  • メリット

    ・離婚協議と並行して進められるため、離婚後のトラブルを避けやすい。
    ・離婚後に元配偶者と連絡を取る必要がなくなる。
  • デメリット

    ・売却代金を離婚前に分けると贈与税がかかるリスクがある。
    ・精神的に不安定な中での活動となる場合も。
    ・好条件での売却契約成立を待ちづらい。

離婚後に売却するケース

  • メリット

    ・売却代金の分配が明確に「財産分与」とみなされやすい。
    ・売却活動に集中することができ、高値での売却が成功しやすくなる。
  • デメリット

    ・離婚後に元配偶者との連絡や協力が必要になり、負担に感じる場合も。
    ・共有名義の場合、手続きが煩雑になることも。
    ・財産分与の請求期限(離婚後2年)を意識する必要がある。

離婚による家の売却で気をつけたいトラブル・注意点

  • 住宅ローンが残る可能性が高い

    上の項目で、住宅ローンの残高と売却額の関係について解説しましたが、建てて間もない一戸建ての場合は売却しても住宅ローンが残るケースも珍しくありません。複数の不動産会社に査定を依頼した上で、なるべくローンの残高に近づけるよう売却金額を設定しましょう。
  • 不動産の名義人以外は売ることができない

    不動産売却の際に、まずチェックするべきポイントとして「住宅ローンの名義人」を挙げました。不動産の売却は、基本的に名義人でなければできません。不動産の名義が夫のみの単独名義の場合は、妻の意思だけで勝手に売却することはできません。また、夫婦の共有名義の場合は、夫婦共同で売却する必要があります。
    そのため、まずは不動産の名義人を確認し、売却する権利を誰が持っているのかを確認しましょう。
Q&A

離婚の際によくある不動産売却の疑問

Q 住宅ローンが残っている場合でも売却できますか? 住宅ローンが残っている場合でも売却できますか?
A

はい、可能です。残債の有無やローンの契約内容を確認したうえで、任意売却や買い替えなど最適な方法をご提案します。

Q 離婚後の売却でトラブルを避けるポイントはありますか? 離婚後の売却でトラブルを避けるポイントはありますか?
A

事前に財産分与の取り決めを明確にしておくことが大切です。当社では弁護士や司法書士とも連携し、安心して進められる体制を整えています。

任意売却後にローン残債がある場合

不動産売却後に住宅ローンが残る場合は、引き続き返済する必要があります。
住宅ローンの組み方には、単独(夫か妻どちらかのみの名義)もしくは連帯債務型(夫と妻の2人の名義)がありますが、どの方法を選択したかによって離婚後の支払い義務の所在が変わります。なかでも、夫婦で「連帯債務者」や「連帯保証人」になっている場合は双方に支払い責任が及ぶため、トラブルの原因となりがちです。
それぞれのローンの組み方によってどのような特徴があるのか見ていきましょう。
  • 単独名義

    夫または妻が単独でローンを組む方法です。どちらかに十分な収入があり、金融機関から了承を得られると単独で住宅ローンを利用できます。離婚後は名義人のみに返済義務があります。
  • 連帯債務

    1つの住宅ローンの借入契約において、債務者(借りる人)が複数になる形です。連帯債務にすると、夫と妻の収入を合わせて審査してもらえるので、単独で住宅ローンを組むよりも借入金額を増やすことができます。
    連帯債務の場合、それぞれの債務者が住宅ローン全額の負債支払義務を負うことになります。負担の割合に決まりはありません。つまり、どちらかが支払えなくなっても、残りの1人が全額返さないといけなくなります。
  • 連帯保証

    が、もう片方が「連帯保証人」として支払いを保証するものです。連帯債務と違い、主債務者は1人です。ただし、もう片方がその支払いを保証しているので、主債務者が支払いをしない場合には、連帯保証人が返済をしなければなりません。もしも債権者の求めに応じて全額の住宅ローンの支払いをした場合、主債務者に対して支払った全額の返還を求めることができます。
  • ペアローン

    1つの家に対し二人で2本のローンを組む形式。ペアとなった二人は互いに連帯保証人となります。同居親族だけがペアとなれますが、原則夫婦か親子です。2本の住宅ローンであるため、二人とも団体信用生命保険に加入でき、住宅ローン控除も利用できます。
    ペアローンは支払う割り合いが夫婦間できっちり決められるのに対し、1本の住宅ローンを二人で返済する連帯債務では互いに住宅ローン全額に対して責任を負う点が大きな違いです。
    夫婦連帯で責任を負っている場合、離婚をしてもローン完済までは支払い責任から逃れることはできません。住宅ローンの借り換えや、連帯債務から単独債務への変更が可能な場合もあるので、詳しくは金融機関に相談しましょう。

離婚届提出前の財産分与で課税される可能性も、、、

家の売却には、金額や内見スケジュールの調整など確認事項が多数発生します。お互いに納得のいく売却ができるよう、連絡が取れる離婚前に売却を完了させるのが無難です。
なお、家の売却益を財産分与する場合は、必ず離婚届を提出し、戸籍を分けてからにしましょう。婚姻中に財産を移すことは「贈与」とみなされ、贈与税・不動産取得税が課税される可能性があります。ただし、オーバーローンで任意売却を選択した場合は財産分与の対象には含まれないため、離婚前でも離婚後でも変わりはありません。
Estate

売却事例

Column

コラム

豊富な知識と経験を活かしながら支援

蓄積された知識と経験を活かしつつ、名義・持分・契約条件なども可視化し、複数の案をご提案することで冷静に検討できる場をつくっています。例えば、共有名義物件の売却について「どこから手をつけていいか分からない」と困っている場合、まずはしっかりとヒアリングを行っていきます。そして、離婚と売却が絡む中で混乱しやすい論点を専門的視点でかみ砕いて整理しながら、双方が納得できる形を一緒に東京にて探します。最初の段階で判断の軸が定まることから、その後の不動産売却も落ち着いた状態で進めていただけます。

周囲に知られることなくスムーズに売却

東京を拠点に構える当社では、適切な方法で販売活動を行う等、「周囲に知られず進めたい」と希望される方に寄り添い、細部まで工夫しています。離婚を背景とした不動産売却では物理的な手続きよりも、心理的負担の軽減が優先される場面もあります。そこで、売却を誰かに知られることなく進めるために、内密性の高い手法や連絡体制の一本化を行い、やり取りの煩雑さも抑えています。全体の流れに目を向けて段階的に支援を行うことから、落ち着いて判断していただけます。必要に応じて関係機関との連携体制も構築し、無用な衝突を回避してまいります。

Access

アクセス

合同会社DH

住所

〒165-0033

東京都中野区若宮1丁目29−1

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電話番号

03-6820-7428

03-6820-7428

FAX番号 03-6820-7429
営業時間 9:00~18:00
定休日

土日祝・GW・夏季・冬季

代表者

髙野 隆一

コーポレートサイト

https://dh-estate.studio.site/

アクセス

電車でお越しの方:西武新宿線野方駅から徒歩で約4分
車でお越しの方:近隣にコインパーキングがありますので、そちらをご利用ください。
自転車でお越しの方:店舗の前に駐輪スペースがございます。

複雑な離婚問題に合わせて手続き

不動産を売却する際には、現実的な事情と感情の折り合いが複雑に絡みます。離婚という人生の節目において、不動産売却はただ物件を手放すというだけではなく、これまでの関係性を整理するという意味合いも伴います。だからこそ、手続きを代行することに加えそれぞれの立場を考えながら、納得のいく選択ができるよう支援を行っております。少しずつ状況が整理されていく中で、次のステップへ進むための準備を行い、心が揺れ動く局面でも安心感を大事にしていきます。東京だけでなく、全国各地のエリアも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

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