2026.08.11
今回ご紹介する売却事例は「N弁護士様からのご依頼」です。
相続が発生し、N先生が遺言執行者として不動産を売却する案件でした。
アパート複数棟・戸建を所有していた遺言者A様(所有者)は、ご主人様には先立たれおり、娘様と同居して生活していました。
しかし、娘様より度重なるDVを受けており、A様は「公正証書遺言」を以下の内容としました。
・娘様には相続させない
・不動産は売却し、売却費用等・葬式代・弁護士費用等を支払後の金銭を「●●へ寄贈」する
N先生から、可能であれば「まとめて売却したい」というご要望をいただきましたので、条件面を柔軟に対応が可能で、資金力のある買主様を見つけることに注力しました。
査定⇒売却活動開始⇒買主決定⇒売買契約締結と順調に進んでおりましたが、、、
1つ問題が発生しました。
なんと「娘様が遺留分を主張する裁判」をおこしました。
これにより、売却時期(決済・引渡し時期)が不明瞭になってしまいました。
買主様には既に事情を理解していただいておりましたので、「待ちます」とおっしゃっていただきました。
約定で定めていた決済・引渡し時期を数か月過ぎることになりましたが、無事に決済・引渡しを完了することができました。
ちなみに、娘様の遺留分については、様々な要因から「却下」となり、N先生はA様のご遺言を見事完遂されました。
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合同会社DH
住所:東京都中野区若宮1丁目29−1
電話番号:03-6820-7428
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