相続放棄とは?期限・手続き・注意点を徹底解説|不動産も借金も放棄する前に知っておきたいポイント|合同会社DH

query_builder 2026/07/19

「親が亡くなったけれど借金があるかもしれない…」

「実家を相続したくない。」

「兄弟と関わりたくないため相続放棄したい。」


近年、このようなご相談は年々増えています。


特に空き家問題や相続トラブルの増加により、「相続放棄」という選択肢を検討する方は少なくありません。


しかし、相続放棄は「借金だけを放棄する制度」ではありません。


預貯金や不動産などのプラスの財産も含め、すべての相続権を放棄する制度です。


さらに、一度家庭裁判所で受理されると原則として撤回できません。


知らずに遺品を処分したり、預金を引き出したりすると、相続放棄が認められなくなるケースもあります。


この記事では、不動産会社にも多く寄せられる相続放棄に関する相談をもとに、制度の仕組みから注意点まで分かりやすく解説します。

相続放棄を検討している方へ

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を一切相続しない手続きです。


対象になるものは次のようなものです。


◆土地・建物

◆預貯金

◆株式

◆自動車

◆借金

◆住宅ローン

◆保証債務

◆その他すべての相続財産


つまり、 プラスの財産だけ受け取り、借金だけ放棄することはできません。

相続放棄はいつまでに行う?

最も重要なのが期限です。


相続放棄は、


「自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内」


に家庭裁判所へ申述する必要があります。


この3か月を「熟慮期間」といいます。


例えば、


・親が亡くなった日に同居していた場合

・数年連絡を取っていなかったため、死亡を後から知った場合


では、起算日が異なることがあります。

3か月以内に判断できない場合

相続財産の調査が終わらない場合や、借金の有無が分からない場合は、家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てられる可能性があります。


「3か月を過ぎたから終わり」と考えず、早めに専門家へ相談することが大切です。

相続放棄するとどうなる?

相続放棄すると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。


そのため、


・不動産

・預金

・株式

・借金


すべて相続しません。

一度相続放棄すると撤回できる?

原則としてできません。


家庭裁判所で受理された後に、


「やっぱり家だけ欲しい」

「借金が無かったので相続したい」


ということはできません。


そのため、相続放棄をする前には十分な調査が必要です。

不動産だけ放棄できる?

できません。


例えば、


・実家はいらない

・預貯金だけ欲しい


という選択は認められていません。


相続放棄はすべてを放棄する制度です。

借金だけ放棄できる?

こちらもできません。


借金だけ放棄したい場合でも、預貯金や不動産も同時に放棄することになります。

相続放棄しても受け取れるもの

生命保険金

受取人が個人名で指定されている場合は、相続放棄しても受け取れるケースがあります。

遺族年金

遺族年金は相続財産ではないため、相続放棄しても受給できる場合があります。

死亡退職金

受給条件によっては受け取れる可能性があります。


相続放棄前にやってはいけないこと

次のような行為は「相続を承認した」と判断される可能性があります

ここは非常に重要です。


次のような行為は「相続を承認した」と判断される可能性があります。


・実家を売却する

・土地を売却する

・自動車を売却する

・ブランド品を売却する

・預金を引き出す

・株式を売却する

・高価な遺品を持ち帰る


場合によっては、相続放棄できなくなる可能性があります。

葬儀費用を支払うと相続になる?

相続を承認したとは判断されないことが一般的

通常の葬儀費用の支払いだけで相続を承認したとは判断されないことが一般的です。


ただし、多額の財産を処分するような行為とは区別されます。

遺品整理はどこまでなら大丈夫?

形見分け程度の思い出の品は問題にならないこともあります

形見分け程度の思い出の品は問題にならないこともあります。


一方で、


・高級腕時計

・宝石

・骨董品

・ブランドバッグなど


資産価値のあるものを持ち帰る行為は注意が必要です。

相続放棄したら固定資産税は?

相続放棄が認められれば、、、

相続放棄が認められれば、原則として固定資産税の納税義務は承継しません。


ただし、自治体との事務手続きが必要になることがあります。

空き家は誰が管理する?

「相続放棄したから何もしなくてよい」とは限りません

「相続放棄したから何もしなくてよい」とは限りません。


次の管理者や相続財産清算人が決まるまでの間、状況によっては一定の管理責任が問題となる場合があります。


放置によって近隣へ損害が生じないよう注意が必要です。

相続放棄すると次の相続人は?

相続放棄すると、、、

相続放棄すると、その権利は次順位の相続人へ移ります。


例えば、


・子ども全員が放棄

・父母へ移る

・父母も放棄

・兄弟姉妹へ移る


という流れになります。


このため、自分だけで判断せず、他の親族への影響も確認しておくことが重要です。

全員が相続放棄したら?

全員が放棄した場合には、必要に応じて相続財産清算人が選任されるケースがあります。

「限定承認」という方法もある

借金があるか分からない場合は、「限定承認」という制度もあります。


限定承認とは、


「プラスの財産の範囲内で借金を返済する制度」です。


ただし、


・相続人全員で行う必要がある

・手続きが複雑


という特徴があり、実務上は相続放棄ほど利用件数は多くありません。

相続放棄を考えたら最初に確認すること

相続放棄を検討している場合は、まず次の3点を確認

相続放棄を検討している場合は、まず次の3点を確認しましょう。


1、相続開始を知った日はいつか

2、借金や保証債務があるか

3、他の相続人は誰か


これらを整理してから専門家へ相談すると、スムーズに手続きを進めることができます。

不動産会社からのアドバイス

弁護士・司法書士などの専門家へ相談することが大切

相続放棄は、単に「実家をいらないから放棄する」という簡単な制度ではありません。


一度放棄すると原則撤回できず、誤った行動を取ると放棄自体が認められなくなる可能性もあります。


特に不動産が含まれる相続では、


・売却できるのか

・管理責任はどうなるのか

・固定資産税は誰が払うのか


など、多くの疑問が生じます。


相続放棄を検討している場合は、財産を処分する前に、弁護士・司法書士などの専門家へ相談することが大切です。

まとめ

相続放棄は「すべての相続財産を放棄する重要な制度」

相続放棄は、借金だけでなく不動産や預貯金など、すべての相続財産を放棄する重要な制度です。


特に注意したいポイントは以下のとおりです。


・相続放棄の期限は原則3か月以内

・一度受理されると原則撤回できない

・「借金だけ」「不動産だけ」の放棄はできない

・財産を処分すると相続放棄できなくなる可能性がある

・次順位の相続人へ影響が及ぶことがある

・不動産がある場合は管理責任なども考慮する必要がある


相続には、ご家庭ごとに事情が異なります。


「実家をどうしたらいいか分からない」「相続放棄すべきか迷っている」という方は、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。


合同会社DHでは、不動産の相続に関するご相談を承っております。


相続放棄を前提としたご相談はもちろん、売却・空き家活用・相続不動産の査定まで、お客様の状況に合わせて最適な選択肢をご提案いたします。


お気軽にお問い合わせください。

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住所:東京都中野区若宮1丁目29−1

電話番号:03-6820-7428

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