今回ご紹介する売却事例は、前回ご紹介したS区所在のタワーマンション売却の第二弾です。
今回ご相談いただいた売主A様は、海外在住で奥様が当該マンションに居住していましたが、奥様もA様のもとで移住がすることになり、当該マンションを売却したいというご意向でした。
今回のお話で特殊な部分は、A様は【非居住者の方】ということです。
※非居住者とは、日本に居住していない方です。申告漏れを防ぐために【非居住者】が不動産を売却する場合において、一定の条件に該当するときは、その不動産の【買主様】は売買代金の支払いの際、支払金額の10.21%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。
※上記の売買代金には、残代金の他、手付金や中間金、固定資産税精算金も含まれ、それぞれの支払時に源泉徴収する必要があります。
※不動産の売買金額が1億円以下で、かつ、購入した個人が自己又はその親族の居住の用に供するためのものである場合には、源泉徴収の必要はありません。
A様は非居住者なので、支払われる金額は、支払金額の89.79%相当額で、残りの源泉徴収した10.21%相当額については、不動産の購入者が対価の支払いをした翌月10日までに税務署に納付することになります。
買主様が支払った10.21%相当額については、売主様が確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。
その旨をA様の奥様にお伝えしたところ、非常に驚いていらっしゃいましたが、ご理解いただき売却を開始しました。
前回の記事でも記載しましたが、当該マンションにはウェイデングされている方がいらっしゃいましたので、前回と同様すぐに買主様が見つかりました。
買主様には、売主様が非居住者であり、源泉徴収についてもご理解いただき、売買契約を締結することができました。
※外国籍の方が取引する場合、公的証明書である【印鑑証明書】ではなく、サイン証明を取得していただく必要があります。取得・郵送に相当の時間を要します。
無事に源泉徴収を完了させ、決済・お引渡しを完了することができました。
また、別記事にて売却事例をご紹介いたします。
合同会社DH
住所:東京都中野区若宮1丁目29−1
電話番号:03-6820-7428
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