2026.08.11
今回ご紹介する売却事例は、前回ご紹介したS区所在のタワーマンション売却の第三弾です。
今回ご相談いただいた売主A様は、戸建に住み替えすることになり、当該マンションを売却したいというご意向でした。
当該マンションを新築時に購入しているので、当然「売却益」が発生します。
ここで登場するのが「居住用財産の特別控除」です。
売却益の特例として、3つあります。
(1)3,000万円特別控除
(2)軽減税率
(3)居住用財産の買換えがあります。
これらの特例は、原則として居住用財産の譲渡につき1つしか適用できませんが、例外として(1)と(2)のセット適用だけが認められています。
A様は「前年・前々年に居住用財産の譲渡の特例の適用を受けていない」等の要件を満たしていたため、問題なく特例を使えることを、提携の税理士に再確認しA様へその旨をお伝えしたところ安心して売却に向かって進むことができました。
※特例を受けるにあたり、細かい要件がありますので、詳細はお問合せください。
A様からは、購入したいという知人をご紹介いただき、その方も無事ご成約となりました。
「ご縁」というものが大切かを改めて感じた取引でした。
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合同会社DH
住所:東京都中野区若宮1丁目29−1
電話番号:03-6820-7428
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