2026.08.11
土地の売却にあたり、敷地内に第三者(隣地所有者・水道事業者など)が敷設した配管が存在する場合、以下の点に注意する必要があります。
まず、第三者の配管は「埋設物」または「越境物」として扱われ、土地の利用や売買に影響を及ぼす可能性があります。売主は、配管の存在を把握している場合、買主へ正確に告知する義務があります。これを怠ると、契約不適合責任の対象となり、損害賠償請求や契約解除につながる可能性があります。
配管が敷地内を通過している場合、将来の建物建築や造成工事に支障が生じることがあります。基礎工事の妨げとなったり、移設が必要になる場合には追加費用が発生します。また、所有者不明の配管がある場合は、破損時の責任や修繕費用の負担が不明確となり、トラブルにつながりやすくなります。
売却前には、配管の位置・種類・所有者・敷設経緯を可能な範囲で調査し、必要に応じて関係者と撤去・移設・使用承諾(地役権設定など)について協議することが望まれます。調査結果および現状については、告知書や契約書に明記し、買主に事前に十分な説明を行うことで、後のトラブル防止につながります。
以上のように、第三者の配管は売却の重要事項となるため、事前の確認と適切な告知が不可欠です。
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合同会社DH
住所:東京都中野区若宮1丁目29−1
電話番号:03-6820-7428
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