空き家は放置すると大変です
「特段困っていないから…」
「将来使うかもしれないから…」
「解体にも結構お金がかかりそう…」
そんな考えで家を放置していませんか?
子世代が住む予定の無い家を相続したり、親世代が施設に入居したりすることで、思い入れのある「わが家」は「空き家」へと変わり、問題ばかりが増えてしまいます。
空き家のリスクは増える一方
「人が住んでいない家」は、ただ古くなっていくだけではありません。
例えば、こまめに換気をしていないとすぐにカビが発生し、建物の老朽化や損傷の原因となります。それだけではなく、ネズミや害虫の大量発生、ごみの散乱といった衛生上の問題が発生するケースもあります。
庭木のはみ出しや外壁の落下は近隣トラブルに発展しかねませんし、地域の景観に悪影響を与えます。さらに不審者が出入りするようになれば、治安の悪化にもつながります。
このような問題を抱えた家は資産価値が下がり、売却することも難しくなります。
かかるコストも増える一方
空き家は、庭木の手入れなどの管理や外壁などの修繕にコストがかかるだけでなく、放置して隣地の建物等を損壊してしまうと、損害賠償を求められることもありえます。
また、2023年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法では、管理が行き届いていない空き家は「管理不全空家等」として、自治体が所有者に勧告できるようになりました。この勧告を受けると、土地の固定資産税等が上がってしまいます。
※住宅用地は最大で6分の1まで、固定資産税が減額されていますが、この特例が解除されてしまいます。
そして倒壊のおそれがあるような空き家は「特定空家等」として、自治体から安全性を覚悟するために措置を講じるように命令されたり、代執行(自治体が対策を実施し、所有者から費用を徴収)の対象となったりすることもあります。
「出来ること」から始めましょう
空き家問題を解決しようとしても、解体や売却といった「大仕事」を前にして、立ち止まってしまう人は多いかもしれません。
まずは、近くの自治体に相談したり、専門家の力を借りたりしながら、出来ることから対処していくことが重要です。
その① 家族で話し合おう!
空家の発生下人は、半数以上が相続によるものです。
登記や残された家財の片付けができなかったり、愛着のある家を手放せなかったりと、その理由は様々です。
家を悩みの種にしないためにも、家族で少しずつ話し合うことをおすすめします。
その② 登記を確認しよう!
2024年4月から相続登記が義務化されていますが、「名義人が古いまま」「親戚と連絡が取れない」「相続人の中に知らない人がいる」「青年後見人を立てないといけない」など、登記手続きは複雑化することもあります。
被相続人が住宅や土地の登記を確認し、整理しておくことが重要です。
その③ 家財を整理しよう!
空き家を「活かす」にせよ、「しまう」にせよ、家財が整理されていなければ先に進めません。自分たちだけで難しい場合には、分別・整理のサービスなども活用しながら、空き家になる前から家族で少しずつ家財を整理していきましょう。
合同会社DHでは、相続や空き家のご相談を無料でお受けしています。
お気軽にお問合せください。
合同会社DH
住所:東京都中野区若宮1丁目29−1
電話番号:03-6820-7428
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